希望者(第2期~第6期のいずれかの時短要請協力金に協力した店舗に限る)に対し、第7期時短要請期間の協力金下限額(3万円)について、時短要請日数25日分のうち「15日分」を先渡しすることとしております。申請期限2月10日(木)です。
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